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7 『読本1.前向きな森林経営に対する優遇措置』 2001/12/21

 森林施業計画を作成し認定された場合、計画通りに伐採や造林を実施するために、さまざまな優遇措置が用意されています。
(森林施業計画以外の優遇措置については今後紹介していきます)

●税制
・所得税
 山林所得の課税価格の控除が受けられます。
・相続税
 延納制度を利用する場合、利子税率等の優遇措置があります。
・法人税
 植林費の損金算入の特別措置の適用が受けられます。
・特別土地保有税
 非課税になります。

●補助
森林施業計画に基づく造林については、造林関係補助事業実施の要件や助成水準の優遇措置があります。

●融資
□農林漁業金融公庫融資
林業基盤整備資金(造林資金)
 ・造林資金の融資を受ける場合、貸付利率が優遇されます。
 ・融資率が90%になります。
 ・林業基盤整備資金(造林資金)の融資を受ける場合、長期間の借入れができます。
林業経営育成資金
 ・貸付利率が優遇されます。
林業経営安定資金
 ・施業転換資金の融資が受けられます。
 ・一定用件を具備している場合、負債整理や再建整備に必要な資金の融資を受けることができます。
□林業改善資金
  団地間伐促進資金の融資の条件が緩和されます。

*森林所有者のためのポケット読本シリーズ Vol.1より
制作(社)全国林業改良普及協会
 

 

 
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