マーク使用規程

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【2016_09改訂】間伐材マーク使用規程[PDF]:193KB

使用規程新旧対照表[PDF]:136KB

1 目的

国内における間伐(以下「間伐」という)や国内で生産された間伐材(以下「間伐材」という)利用の重要性等をPRし、かつ、わが国の間伐材を用いた製品を表示する間伐材マーク(以下「マーク」という)の適切な使用を通じて、間伐の推進や普及啓発及び間伐材の利用促進と消費者の製品選択等に資する事を目的として、「間伐材マーク使用規程」を定めるものです。

 

2 マークの図柄

  1. マークのデザイン等は別紙に定めるものとします。
  2. マークのデザイン及び標語を変更することはできません。
  3. マークと誤認され又は誤認されるおそれのある類似のマークを使用することはできません。

3 マークの所有権

  1. マークに関する一切の権限は全国森林組合連合会に属します。
  2. マークは無断で使用し、又は、無断で印刷することはできません。
  3. マークの使用に係る権限を他の者に譲渡することはできません。

4 マーク使用の対象

  1. マークは、間伐の推進や間伐材利用の重要性をPRし、又は間伐材を用いた製品であることを表示するために使用することができます。
  2. マークは、全国森林組合連合会が設置する間伐材マーク事務局(以下「事務局」という)に申請し認定された者(以下「使用者」という)が申請及び認定の内容に基づいて使用する場合以外には使用できません。
  3. 間伐材を用いた製品に使用する場合は、原材料の仕入先が間伐材を取り扱う市場や加工工場であるなど、使用した間伐材の産地を明確に証明することができる製品であるものに限ります。

5 マーク使用の申請・変更

  1. マーク使用を希望するものは、普及啓発に係る場合は別紙様式1号により、間伐材を用いた製品へ使用する場合は別紙様式2号により、申請書を事務局まで提出して下さい。なお、普及啓発での使用の際、冊子・ポスター等作製依頼を受けた印刷会社等からの申請は受け付けません。印刷会社等への依頼者(クライアント)より申請を行って下さい。
  2. 様式2の申請書の提出に当たっては、関係団体の推薦状を付して下さい。この場合、中央又は地方の林業関係団体に加入している事業体等については、各々の加入団体の推薦状を付して、又、これらに加入していない事業体、個人等については、各都道府県森林組合連合会又はその他の林業団体の推薦状を付して、申請書を事務局へ提出して下さい。なお、「紙」及び「紙を原材料に使用した製品等」の申請書の提出に当たっては、製紙会社等の紙の原料(パルプ等)を証明できる資料を作成したうえで企業からの推薦状を付して提出して下さい。
  3. 申請者は、マーク使用を申請する対象品目の製造に当たり関係する環境保全に関する法規、条例、公害防止協定等を遵守するとともに、その品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に合致するようにしなければなりません。
  4. 申請者はマーク認定後、使用申請書等の内容について追加や変更が生じた場合は、すみやかに追加・変更届を事務局まで提出し再認定を受けて下さい。
  5. 本社のほかに各地域(県)にある営業所(工場)等により製造する製品が、本社の製造する製品と同じ製品であっても原料の産地が異なる場合は、各営業所(工場)等が個々にマークの使用申請を行って下さい。

6 マークの使用の審査及び認定

  1. 認定委員会は、申請内容を審査し、マーク使用の認定の可否を審議します。
  2. 認定委員会は、マークの信頼性を担保する観点から、製品に求められる品質、性能等の一般的な水準を満たさない製品等にマークが使用されないよう製品及び申請内容を審査します。
  3. マークの使用の認定は、運用基準の別紙「間伐材製品の商品類型の区分表」で定める間伐材使用割合基準を満たしているものを対象とします。ただし、認定委員会にて審査の結果、可と判断した場合にはこの限りではありません。
  4. マーク使用の審査・認定は、原則として、月に一回行います。なお、普及啓発への使用認定は、事務局が随時行い、認定委員会の追認を受けることとします。なお、審査には1週間程度かかります。
  5. 認定委員会は、前回の審査・承認を行った月日以降に申請されたものを対象として審査を行います。なお、事務局は申請者に対し資料等の追加提出を求める場合があり、この場合には、その資料がすべて提出された日を申請日として、審査を行います。
  6. 事務局は、マークの使用を認定する場合には、その旨書面で申請者に通知します。この場合、必要に応じてマーク使用に当たっての条件を付することがあります。

7 マークの使用方法

  1. 普及啓発に係るマークの使用
      1.普及啓発への使用については、印刷物へのマークの使用、ホームページへのマークの使用やシールの貼付等を行うことができます。例えば、封筒、名刺、はがき、チラシ、パンフレット、ポスター、ノベルティー等に用いるものです。なお、印刷物への普及啓発でのマーク使用はマーク認定を受けた紙を使用していることを前提とします(雑誌への紹介記事を除く)。使用される紙の製品名及び認定番号を記して申請して下さい。ただし、製品へのマーク使用において認定を受けている企業はそれに限りません。
      2.間伐材を使用した製品については(ノベルティーに使用する場合を除く)普及啓発を目的とする申請はできません。
  2. 間伐材を使用した製品へのマークの使用
      1.間伐材を使用した製品への使用については、製品への貼付の外、容器、梱包材等に使用することができます。
      2.認定を受けた製品を紹介するチラシ、パンフレット、ポスター、看板等に表示することができます。ただし、間伐材マークの使用認定を受けた製品とそれ以外を明確に区分するような表示をしなければなりません。
      3.製品等に貼付することが困難な場合等には、納品書等の帳票に表示することも可能ですが、事前に、その旨の申請を行って下さい。
      4.運用基準の別紙「間伐材製品の商品類型の区分表」における区分欄B、C、D及びFにおける紙製の製品にマークの使用申請をする場合は、区分欄のEにおけるマーク認定製品を使用していることを前提とします。
      5.マーク認定製品が入札等において、認定内容と異なる産地の間伐材使用が入札条件等に記載されている場合は、納品時に産地証明書等の証明書を添付することによって、そのものに限りマーク認定製品として扱うものとします。ただし、使用後必ず事務局まで、その旨を届け出るようにして下さい。

8 マークの使用期間

  1. 普及啓発に係るマークの使用期間は、承認の月から1年間とします。期間終了後も同様の内容でのマークの使用を希望する場合は、更新手続きを行うことにより1年間の延長を行うことができ、以後も同様とします。
  2. 認定された製品に係るマークの使用期間は、認定の月から2年間とします。期間終了後も引き続きマークの使用を希望する場合は、使用期間が切れる2ヶ月前までに所定の様式により更新手続きを行うことにより、2年間の延長を行う事ができ、以後も同様とします。

9 マークの使用料

  1. 製品へのマーク使用については有料とし、使用料は運営委員会が別途定めます。なお、普及啓発への使用は原則として無料とします。
  2. 製品へのマーク使用決定の通知を受けた者は、遅滞なく使用料を支払うものとします。なお、事務局にて使用料の入金を確認次第、マーク使用の開始となります。また、使用料が未納入の場合にはマーク使用の認定を取消すことがあります。
  3. 使用者側の事由により、使用期間の中途でマークの使用を中止する場合、既納の使用料の返還は行いません。

10 マークの表示等

  1. マークの使用者は使用に当たり、可能な限り認定番号を表示して下さい。
  2. マーク認定製品の広告・宣伝に際しても、可能な範囲でマークの趣旨を紹介すること等により、間伐・間伐材に対する消費者の理解を深めるようにして下さい。
  3. マークは、間伐材マーク清刷(図-1参照)を縮小または拡大して使用して下さい。なお、黒ベタの部分の標準色はDIC377(シアン90%、マゼンダ60%、イエロー100%、ブラック0%)です。できる限りこの色を利用して下さい。

11 不当な表示等の回避

マークの使用に当たっては、不当表示防止法その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に誤解を与えるような表示・表現は避けて下さい。

 

12 マーク使用状況等の調査

事務局はマークの適切な使用を図るため、使用者に対しマークの使用状況、マーク認定製品の製造販売状況等について報告を求め、又は必要な調査を行います。

 

13 マークの使用中止等

  1. 製品へのマーク使用に当たり、使用者側の事由により、使用期間の中途でマークの使用を中止する場合は、所定の様式にてその理由を記し、速やかに事務局まで提出して下さい。
  2. 使用期間(2年間)終了に伴い、使用を停止する場合は上記(1)の限りではありません。

14 間伐材マーク使用認定の取り消し等

  1. 申請書の記載内容に虚偽があった場合及びマークが不正に使用された場合、マーク使用料の支払いの全部または一部を滞納した場合(マーク使用料請求書に記載された期日までに支払いが行われない)等は、事務局は使用者に対し是正を求めるための警告を行います。
  2. 使用者が、上記(1)の警告を受けてから、90日経過しても応じない場合は、認定の取り消しその他必要な措置をとると共に、全国森林組合連合会機関紙・ホームページ等で告知します。
  3. マーク使用の認定が取消されたときは、使用期間中であっても、認定取り消しの日からマークを使用することはできません。

15 使用規程の変更

  1. 使用規程は必要に応じて変更することができます。
  2. 使用規程の変更は、運営委員会に諮って行うものとします。

16 その他

  1. 事務局はマーク認定製品をホームページ等で公表します。
  2. マークの適切な使用に関し必要な事項については運用基準で定めることとします。
  3. 本使用規程は、平成28年9月1日から適用します。
 

初回適用年月日  平成13年 4月20日
第1回改訂年月日 平成16年 1月 1日
第2回改訂年月日 平成20年 9月 1日
第3回改訂年月日 平成28年 9月 1日

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