1.目的
 間伐や間伐材利用の重要性等をPRし、間伐材を用いた製品を表示する間伐材マーク(以下「マーク」という。)の適切な使用を通じて、間伐推進の普及啓発及び間伐材の利用促進と消費者の製品選択等に資することを目的として、「間伐材マーク使用規定」を定めるものです。
2.マークの図柄
1. マークのデザイン等は別紙に定めるとおりとします。
2. マークのデザイン及び標語を変更することはできません。
3. マークと誤認され、又は誤認されるおそれのある類似のマークを使用することはできません。
3.マークの所有権
1. マークに関する一切の権限は全国森林組合連合会に属します。
2. マークは無断で使用し、又は、無断で印刷することはできません。
3. マークの使用に係る権限を他の者に譲渡することはできません。
4.マーク使用の対象
1. マークは、間伐や間伐材利用の重要性等をPRし、又は間伐材を用いた製品であることを表示するために使用することができます。
2. マークは、全国森林組合連合会が設置する間伐材マーク認定委員会(以下「認定委員会」という。)に申請し認定された者(以下「使用者」)が申請及び認定の内容に基づいて使用する場合以外には使用できません。
3. 間伐材を用いた製品に使用する場合は、原材料の仕入先が間伐材を取り扱う市場や加工工場であるなど、産地を明確に証明することができる国産の間伐材を使用した製品であるものに限ります。
5.マーク使用の申請
1. マーク使用を希望する者は、普及啓発に係る場合は別紙様式1号により、間伐材を用いた製品へ使用する場合は別紙様式2号により、認定委員会あて申請書を提出して下さい。
2. 申請書の提出に当たっては、関係団体の推薦状を付して下さい。
この場合、中央又は地方の林業関係団体に加入している事業体等については、各々の加入団体の推薦状を付して、又、これらに加入していない事業体、個人等については、各都道府県森林組合連合会又はその他の林業団体の推薦状を付して、申請書を認定委員会へ提出して下さい。「紙」、「紙製品」への申請書の提出に当たっては、製紙会社等の紙の原料(パルプ等)を証明出来る企業等からの推薦状を付して提出して下さい。
3. 申請者は、マーク使用を申請する対象品目の製造に当たり関係する環境保全に関する法規、条例、公害防止協定等を遵守するとともに、その品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に合致するようにしなければなりません。
6.マーク使用の審査及び認定
1. 認定委員会は、申請内容を審査して、マーク使用の認定の可否を決します。
2. 認定委員会は、マークの信頼性を担保する観点から、製品に求められる品質、性能等の一般的な水準を満たさない製品等にマークが使用されないよう、製品及び申請内容を審査します。
3. マーク使用の審査・認定は、原則として、月に一回行います。
なお、普及啓発への使用認定は、間伐材マーク事務局が随時行い、認定委員会の追認を受けることとします。
4. 認定委員会は、前回の審査・承認を行った月日以降に申請されたものを対象として審査を行います。
間伐材マーク事務局は、申請者に対し資料等の追加提出を求める場合があり、この場合には、その資料が全て提出された日を申請日として、審査を行います。
5. 認定委員会は、マークの使用を認定する場合には、その旨書面で申請者に通知します。この場合、必要に応じて、マーク使用に当たっての条件を付することがあります。
7.マークの使用方法
(1)普及啓発に係るマークの使用
1. 普及啓発への使用については、印刷物へのマークの使用、シールの貼付等を行うことができます。例えば、書類、封筒、名刺、はがき、パンフレット、チラシ、看板、ノベルティー、ホームページ等に用いるものです。
2. 木製品については、間伐材を用いた製品として認定を受けた製品のみを対象としてマークを使用することとし、普及啓発を目的とする使用は行いません。
(2)間伐材を用いた製品へのマークの使用
1. 間伐材を使用した製品への使用については、製品への貼付の外、容器、梱包材等に使用することができます。
2. 認定を受けた製品を紹介するチラシ、パンフレット、ポスター、看板等に表示することができます。ただし、間伐材マーク使用認定を受けた製品とそれ以外を明確に区分するような表示をしなければなりません。
3. 製品等に貼付することが困難な場合等には、納品書等の帳票に表示することも可能ですが、事前に、その旨の申請を行って下さい。
8.マークの使用機間
1. 普及啓発に係るマーク使用の期間は、認定の日から1年間とします。期間終了後も引き続きマークの使用を希望する場合は、認定の更新手続きを行うことにより、1年間の延長を行うことができます。
2. 認定された製品に係るマークの使用の期間は、2年間とします。期間終了後も引き続きマークの使用を希望する場合は、使用期間が切れる1ヶ月前までに認定の更新手続きを行うことにより、2年間の延長を行うことができます。
9.マークの使用料
1. 製品へのマーク使用については有料とし、使用料は間伐材マーク運営委員会が別途定めます。
普及啓発への使用は原則として無料とします。
2. 製品へのマーク使用決定の通知を受けた者は、遅滞なく使用料を支払うものとします。
なお、使用料が未納入の場合にはマーク使用の認定を取り消すことがあります。
3. 製品へのマーク使用に当たり、使用者側の事由により、使用期間の中途でマークの使用を中止した場合には、既納の使用料の返還は行いません。
10.マーク使用者名等の表示
1. 使用者は、マークの使用に当たり、可能な限り使用者名を表示して下さい。
2. マーク使用の認定を受けた製品の広告・宣伝に際しても、可能な範囲でマークの趣旨を紹介すること等により、間伐・間伐材に対する消費者の理解を深めるようにして下さい。
11.不当な表示等の回避
マークの使用に当たっては、不当表示防止法その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に誤解を与えるような表示・表現は避けて下さい。
12.マーク使用状況等の調査
マークの事務局(全国森林組合連合会内)は、マークの適切な使用を図るため、使用者に対し間伐材マークの使用状況、間伐材マーク製品の製造販売状況等について報告を求め、又は必要な調査を行います。
13.間伐材マーク使用認定の取消等
1. 申請書の記載内容に虚偽があった場合及び間伐材マークが不正に使用された場合等は、認定委員会は使用者に対し是正を求めるための警告を行います
2. 使用者が、上記1.の警告に応じない場合は、認定の取消その他必要な措置をとると共に、全国森林組合連合会機関紙・ホームページ等で告知します。
3. マーク使用の認定が取消されたときは、使用期間中であっても、認定取消の日から間伐材マークを使用することはできません。
14.使用規定の変更
1. 使用規定は必要に応じて変更することができます。
2. 使用規定の変更は、間伐材マーク運営委員会に諮って行うものとします。
15.その他
1. マークの事務局(全国森林組合連合会内)は、委員会がマーク使用を認定した製品をホームページ等で公表します。
2. 委員会は、マークの適切な使用に関し必要な事項については別途定めることとします。
3. 本使用規定は、平成16年1月1日から適用します。
「間伐材マーク清刷り」及び「申請書」のご請求、その他お問い合わせ先
全国森林組合連合会 系統事業部
間伐材マーク事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番12号 TEL.03(3294)9715 FAX.03(3293)4726