|
|
| 1.趣旨 |
| 間伐材を用いた製品に間伐材マーク(以下「マーク」という。)を貼付する場合、「間伐材マーク使用規定」に基づくとともに、具体的な事項として本運用基準によるものとします。 |
| 2.使用認定の単位 | |
| 1. | マークのデザイン等は別紙に定めるとおりとします。 |
| 2. | 事業体等は、申請する製品が別表に定める商品類型の区分に該当する製品をまとめて使用認定の申請を行うことができます。この場合、商品類型の区分の商品内容ごとに認定の要件を満たしていることが必要です。 |
| 3. | 間伐材マーク認定委員会(以下「認定委員会」という。)は、申請のあった製品について審査し、その全部又は一部についてマーク使用の認定を行います。 |
| 4. | マークの使用認定を受けた製品(以下「間伐材マーク認定製品」という。)に関し、事業体等は、追加・変更等の申請を行うことができます。 |
| 3.使用認定に係る基準等 | |
| 1. | マークの使用認定の対象となるのは、主に木材で構成され、かつ、間伐材の有効利用が図られていると認められる製品を基本とするが、間伐材を原材料として加工された製品も対象とします。 |
| 2. | 主要な木質部における間伐材の使用割合については、原則として100%であることを目標としますが、製品の種類、仕様、構造等を勘案して委員会で審査を行うことができるものとします。 |
| 3. | 間伐材マーク認定製品の製造・加工のために使用する接着剤、塗料については、使用が規制されている物質を含まないものとします。また、木質部以外に使用する部材についても同様とします。 |
| 4. | 上記1、2の要件等を満たす製品であっても、認定委員会等で使用の承認に問題があると判断される場合などは認定しないことがあります。 |
| 4.使用認定の是非に係る審査・議決 |
| 使用認定の審議・議決に関する事務処理は、原則として電子決済等により処理します。なお、承認に当たって全体で審議する必要があるものについては、必要に応じて実施する認定委員会において審議・議決します。 |
| 5.使用認定製品等の公表 |
| 間伐材マーク認定製品等については、使用認定等の都度、全国森林組合連合会のホームページで公表します。 |
| 6.マークの使用認定の手続き等 | |
| 1. | マークの使用認定の申請は別紙様式を用いて行って下さい。 |
| 2. | マーク使用の認定を受けた事業体等は、認定を受けた月を含む1年間の使用認定料金の50,000円(消費税別)を一括して支払うものとします。 ただし、認定に当たって複数の商品類型の区分に該当する場合は、それぞれの商品類型の区分の使用認定料金の合計額を一括支払うものとします。 |
| 3. | 1年経過後は、特別な場合を除き、上記の使用認定料を支払うことにより継続してマークを使用できます。 |
| 4. | 2年経過後に引き続きマークの使用を希望する場合は、上記1と同様の手続きを行って使用認定を受ける必要があります。 |
| 7.使用認定に係る運用基準の見直し | |
| 1. | 本運用基準については、必要に応じて変更を行うことができます。 |
| 2. | 本運用基準を変更する場合は、間伐材マーク運営委員会に諮って行うものとします。 |
| 8.2の2に規定する別表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表の間伐材製品の商品類型の区分については下記のとおりとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.その他 |
| 本使用認定に係る運用基準は、平成16年1月1日から適用します。 |
![]() |