森林整備事業標準歩掛の制度について

(平成11年度4月1日付け11林野計第133号 林野庁長官より森林管理局(分局)長及び知事あて)

 このことについて、森林整備事業(治山事業及び林道事業)の標準歩掛及びその留意事項を下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降の発注に係る設計積算の参考とされたい。
 なお、「治山事業設計標準歩掛について」(昭和59年3月15日付け59林野治第527号林野庁長官通達)「民有林林道事業設計書作成要領について」(昭和43年5月20日付け43林野道第149号林野庁長官通達)は廃止する。

森林整備事業標準歩掛の留意事項
1.  この歩掛は、標準状態の歩掛を示したものであり、気象その他の現場条件によって、20%の範囲内で増減することができる。
2.  この歩掛により難しい場合、又はこの歩掛に掲上されていないものについては、他の類似の事業の歩掛等を勘案し、その根拠を明らかにして適正な歩掛を用いることができる。
3.  この歩掛において対象としている土量は、すべて地山の土量として示しており、原則として土量の変化率は考慮しないものとする。
4.  地理的条件により、地元市町村役場(支所等を含む。)から現場までの往復に相当の時間を要する場合は、その時間に対応して歩掛を補正することができる。
5.  この歩掛における山林砂防工の適用については、次の各号の1に該当する場合に限り適用するものとする。ただし造林作業及び林道工事と同種工事とみなされるものについては普通作業員を適用するものとする。
(1)勾配がおおむね30パーセント以上の箇所
(2)運搬距離がおおむね100メートル以上のケーブルクレーンを架設する箇所
(3)コンクリート現場練りの箇所
(4)(1)〜(4)に準ずる箇所